盛岡市産業支援センターの

創業支援室を使用することができる業種

産業中分類

産業小分類

放送業

有線放送業(有線ラジオ放送業に限る。)

情報サービス業

ソフトウェア業

情報処理・提供サービス業

インターネット付随サービス業

インターネット付随サービス業

映像・音声・文字情報制作業

映像情報制作・配給業

音声情報制作業

新聞業

出版業

映像・音声・文字情報制作業に附帯するサービス業

各種商品卸売業

各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売業

繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く。)

衣服・身の回り品卸売業

飲食料品卸売業

農畜産物・水産物卸売業

食料・飲料卸売業

建築材料・鉱物・金属材料等卸売業

建築材料卸売業

化学製品卸売業

鉱物・金属材料等卸売業

機械器具卸売業

一般機械器具卸売業

自動車卸売業

電気機械器具卸売業

その他の機械器具卸売業

その他の卸売業

家具・建具・じゅう器等卸売業

医薬品・化粧品等卸売業

他に分類されない卸売業

各種商品小売業

その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のものに限る。)

織物・衣服・身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業

男子服小売業

婦人・子供服小売業

靴・履物小売業

その他の織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

各種食料品小売業

 

酒小売業

 

食肉小売業

 

鮮魚小売業

 

野菜・果実小売業

 

菓子・パン小売業

 

米穀類小売業

 

その他の飲食料品小売業

自動車・自転車小売業

自動車小売業

自転車小売業

家具・じゅう器・機械器具小売業

家具・建具・畳小売業

機械器具小売業

その他のじゅう器小売業

その他の小売業

医薬品・化粧品小売業

農耕用品小売業

燃料小売業

書籍・文房具小売業

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

写真機・写真材料小売業

時計・眼鏡・光学機械小売業

他に分類されない小売業

専門サービス業(他に分類されないものに限る。)

土木建築サービス業

デザイン・機械設計業

著述・芸術家業(芸術家業を除く。)

写真業

その他の専門サービス業(興信所を除く。)

その他の生活関連サービス業

旅行業

広告業

広告代理業

その他の広告業(屋外広告業を除く。)

その他の事業サービス業

速記・ワープロ入力・複写業(速記・ワープロ入力業に限る。)

他に分類されない事業サービス業(産業用設備洗浄業,非破壊検査業,看板書き業,労働者派遣業を除く。)

備考 この表における用語の意義については,平成14年総務省告示第 139号の分類表の用語の例による。