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使用できる期間

支援室入居より1年以内。

 ただし,事業の進ちょく状況などにより,最初の許可を受けた日から起算して3年を超えない範囲内で2回を限度として許可を更新する場合があります。期間を更新する場合には,更新審査を行います。

また、1ヵ月でも滞納のある入居者の使用許可期間の更新は、原則、認められません。
更に、累積3ヵ月分の使用料の滞納があった場合、原則、退去命令を行います。