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創業支援室を使用できる方は,次のa~dに掲げる要件を全て満たし,市長が許可した方となります。
a.市内において新たに創業しようとする方または創業後5年以内の方
b.創業支援室において,ソフトウェア業や情報処理・提供サービス業,デザイン・機械設計業など別表1(対象業種)に掲げる事業を営もうとする方
c.市町村民税または特別区民税を滞納していない方
d.事業の営業または活動の本拠を市の区域内に置くことができる方
入居可能な事業範囲
使用できる期間
募集中の支援室
創業支援室を利用できる方
利用開始までの流れ
申請書の提出先